caprinのミク廃更生日記

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児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か? (GIGAZINE)

http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080313_child_anime_manga/

つまり、児童ポルノの単純所持が違法にならない国も、コンピューターやインターネットを通じた児童ポルノの配信を取り締まる法律がない国も山ほどあるわけです。もしも民主主義の「多数決」で決めるなら、驚くべき事に児童ポルノの単純所持を違法にする方がおかしい、となってしまいます。そのため報道される際にはこのような事実は無視されてしまいます。結果、「主要8か国(G8)で児童ポルノ所有を非合法化していないのは、日本とロシアだけだ」というトーマス・シーファー駐日米国大使の発言が2008年1月30日の読売新聞「論点」に掲載され、テレビのニュースでもこの表現が際限なく使われました。が、これは現実に即していない一種のトリックに過ぎず、いわば新聞の読者やテレビの視聴者に必要な情報を渡さずにミスリードしているというわけです。日本ユニセフ協会は自分たちの活動をしやすくするためにがんばっているのかもしれませんが、過剰な印象操作は今のような時代、通じないと考えるべきでしょう。

確かに児童ポルノによる子どもへの被害をなくすために努力することは当然必要ですが、それは実在する子どもが甚大な被害に実際に遭うからであって、「疑わしきは罰せず」の原則から言えば、「準児童ポルノ」によって一体どこの未成年が被害に直接遭うのかが不明で、間接的な被害があるというのであればその客観的証拠や資料が必要でしょう。そういった資料を提示することは極めて難しいことです。だからといって、そのためにそのほかの権利を無視することは認められません。完全に日本ユニセフ協会の主張は手段と目的が逆転しており、非常に幼稚で短絡的発想であると言わざるを得ません。ましてや「準児童ポルノ」などという発想そのものがもはや狂気の沙汰であると言っても差し支えないでしょう。


■関連リンク 児童ポルノ規制強化 アニメやゲーム 持ってるだけで大変なことに (J-CASTニュース)

http://www.j-cast.com/2008/03/12017767.html

準児童ポルノ」は、「被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したもの」と定義され、具体的には「アニメ、漫画、ゲームソフトおよび18歳以上の人物が児童を演じる場合もこれに含む」のだという。

そうなると、「18歳以上の女性が中高生を演じたわいせつビデオ」はもちろん、直接的な被害者が発生しないはずのゲームキャラも規制対象に含まれ、所持しているだけで処罰される、と読める。

ネット上では早速、今回の動きに反対する動きが噴出している。2ちゃんねるでは「『熟女モノ』以外は児童ポルノだと認識されてしまうのでは」という声が多数出ているほか、最大手SNSミクシィ」でも「準児童ポルノ」に反対するコミュニティーが立ち上がっており、現在流通しているアニメが取り締まられることを危惧する声であふれている。具体的には、平たく言えば

「自分が好きな作品内のキャラクターが性的行為をした際に、仮に成人キャラであったとしても『18歳未満に見える』というだけで『児童ポルノ』と取り締まられてしまうのではないか。被害者が全くいないのに、取り締まるのはおかしい」

といった、「今、自分が持っている作品が取り締まりの対象になってしまうこと」への危機感を表明するコミックファンの声がほとんどだ。


■関連リンク 学園モノエロゲもアウト!? アニメや漫画も児童ポルノ扱い (にゅーあきばどっとこむ)

http://www.new-akiba.com/archives/2008/03/post_14339.html