caprinのミク廃更生日記

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公正取引委員会VS日本音楽著作権協会 その1 (memorandum)

http://d.hatena.ne.jp/bn2islander/20080423/1208957007

とは言うものの、あまり面白そうな題材でもないんだよな。公正取引委員会JASRACに対して歴史上初めて立ち入り調査を行った」と言う以上の意味はないだろう。この調査によってJASRACが困るかと言えば、少しは困るだろうと言う他はない。しかし、JASRACとしては包括契約を個別契約に切り替えていけば済む話。泣きをみるのは放送局だろう。番組の中で使った局を一曲一曲集計し、JASRACに報告しなければならないわけだから。

そもそも、ここ数年、JASRACは放送局に対し全曲報告を求めてきた訳だから、今回の公正取引委員会の立ち入り調査は、JASRACに対する追い風にもなりかねない。JASRAC公正取引委員会の調査を口実に、テレビ局に対して全曲報告を要求するだろう。そして、テレビ局はそれに逆らうことは難しい。結果的には、公正取引委員会の協力を得た形でJASRACの願望が実現できるかもしれない。

 結局、JASRACに有利な話になるだけなのか……。なんだか絶望的な気分になるな。


■続きリンク 公正取引委員会VS日本音楽著作権協会 その2

http://d.hatena.ne.jp/bn2islander/20080423/1208957908

だが、ちょっと待って欲しい。放送局が何故JASRAC包括契約を結ぶのかを考えてみて欲しい。放送局は、JASRACが音楽著作権を独占しているから包括契約を結ぶのだ。包括契約が個別契約になった所で、放送局はJASRACと契約を結ぶに決まっている。つまり、新規参入を何よりも阻害しているのは、JASRACが音楽著作権を独占している事そのものなのだ。

だから、アンチJASRACは今回の公正取引委員会の判断について、激しく怒らなければならない。「なぜJASRACが音楽著作物を独占している事を問題にしないのだ!」「JASRACが音楽著作者と結ぶ契約に違法性はないのか!」「JASRACが個人商店や個人飲食店と包括契約を結ぶ過程にもメスを入れるべきだ!」「包括契約を対象としたことで問題が卑小化されてしまう。公正取引委員会お茶を濁すな!」と。


■関連リンク JASRAC公取問題と文化庁著作権課金問題:渡辺聡・情報化社会の航海図 (CNET Japan)

http://japan.cnet.com/blog/watanabe/2008/04/23/entry_27000824/

つまり、市場の機能を歪めて非公正な競争環境を作っていたのがいかん、と。なるほど、このロジックなら公正取引委員会が動くのも分かる。
 
ひとつ引っかかるのはなぜ今?という話。少し手繰ってみると、完全に裏取りは出来ていないものの、いくつか事情があってこのような展開になった様子である。
 
ネットの界隈の噂では、JASRACの振る舞いに対してどこか対抗勢力がなんたら、という陰謀論も囁かれており、こう言われる流れと土壌があるのも仕方がないところではあるが、真実の程は若干違う風に聞こえている。少なくとも、伝え聞くところによると、JASRAC潰しといったようなニュアンスでは無かった。

 予定調和の民衆のガス抜き? 公正取引委員会には、本当の正義をふるってもらいたい。


■関連リンク "他の管理事業者への“乗り換え”を妨げる JASRAC 規程(知らなかったわ) (みうらゆうのうらはてブ『ちょびっと試される。』)

http://d.hatena.ne.jp/himagine_no9/20050830/p3

まず、現状として全ての支分権を信託できる業者は JASRAC 以外に無いようで、 JASRAC から完全に手を引いて“乗り換え”るという選択肢は無い模様。で、仮に一部の支分権を別業者に委託しようとしても、それを断念させる JASRAC の戦術があるらしい。「すでに JASRAC と信託契約を持っている音楽出版者は、他管理業者と新たに信託契約を結ぶためには、新たに事業部を立ち上げ、その事業部が新たに JASRAC と信託契約を結ばなくてはならないんです」。え? それってどういうこと?

 他の事業者にも管理を任せる音楽出版者は、 JASRAC との2つ以上の窓口設置を強いられるということになるらしい。こんな規定になっているのは何故か。信託する際には全ての作品(将来に作る作品も含む)を対象とする JASRAC のやり方を維持するための方法なんだろう。仮にある作品のある支分権を他の事業者に預けた場合、その他の作品については全部預けろと。ただその窓口は、支分権を他に預けてるのと別にしろ──てな感じ? ただ、この規定って“乗り換え”を妨害する意図もあるのではないか。

 私が冒頭に書いた“出戻り”妨害規定は、実は今の信託契約約款には無い。去年のパブコメの時点では第21条(現行約款では第22条にあたる)の2項および附則第5条として規定されていたのだけど、今年6月の約款変更で削除されたようだ。で、今回の“窓口2つ”規定は、前の約款にも規定されている。と言うことは二重に委託者“流出”の対策をしていたんだね。今では一つに減った訳だが、いずれにせよ、 JASRAC が反競争的な体質であるのは間違いない。何とかならないものかと改めて思ったのであった。


■関連リンク 包括契約の是非 (novtan別館)

http://d.hatena.ne.jp/NOV1975/20080424/p2

包括契約の問題は、金額の妥当性にこそあると思っています。特に、放送事業者のような業として音楽著作物を流す事業者ではなく、BGMや生演奏を年に何回かしかしないお店に対して、月額基本料金などを払う包括契約を結ばせるようなやり方に妥当性があるとは到底思えません。これについては不当に不利な契約だと思うのですね。

でも、今回のはどうにもわかりません。こういった形での包括契約が不公正と考えられるのであれば、明細を作成するために放送局側のコストというのは増大するでしょう。JASRACが調べれば?そんなコストを賄わせるのであれば、かえって全体の使用料は値上がりすると思います。年1の生演奏は容易に管理可能ですが、毎日流れる楽曲のデータをやり取りするコストは(将来的にはともかく今は)JASRACも放送事業者も払えないでしょう。

ニコニコ動画はもしかしたら出来るかも知れない。そういった点についての危機感が放送事業者にはあるのかもしれません。

いずれにせよ、この立ち入り検査はなんか今更感がありすぎてつい目的を勘ぐってしまいますね。


■関連リンク 「JASRAC独禁法違反疑惑」に浮かれすぎていないか? (mohno)

http://domainfan.com/CS/blogs/mohno/archive/2008/04/24/1863.aspx

JASRAC は、長年にわたって、ほんとうに音楽著作権管理業を“独占”していたわけだから、主要レーベルを含むほとんどの商用楽曲の著作権は、今なお JASRAC が管理している。そして、これには外国曲も含まれる。放送事業者にとって、JASRAC 楽曲でほとんど済ませられるのであれば、わざわざ追加コストを払って他の著作権管理事業者と契約することが面倒がられるというのは容易に想像できる。

もっと身近な例で考えてみよう。インターネットを通じてストリーミング配信する場合(非商用)、JASRAC では月額1,000円で何曲でも配信できる。年額なら1万円だ(使用料規定)。前にも書いたとおり、JASRAC の個人向け使用料は極めて安価だと思う。では、JASRAC より、ずっと管理楽曲の少ない e-license ではいくらだろうか。実は、e-license も月額1,000円である(使用料規定PDF)。JRC は収入がないサイトについて権利委託者の同意のもとで使用料を免除する規定はあるが、そうでなければ月額5,000円である(使用料規定PDF)。必ずしも管理楽曲数に比例させる必要はないが、包括的に利用するために「JASRAC が月額1,000円だから、e-license は月額10円ね」ということにはなっていないのである。

JASRAC は、

4月23日(水)、公正取引委員会JASRACに立入検査を行い、JASRACはこの検査に全面的に協力いたしました。
今後の対応につきましては、検査の結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えています。

という短いプレスリリースを出している。彼らの言う「適切な対応」が、「公正取引委員会のご指摘を受けて、上限の1,000円を廃止します」あるいは「適正な使用料の設定(要するに値上げ)」にならない保証があるだろうか。公正取引委員会が検査をしたところで JASRAC が解体されるってことはないだろうし、ましてや著作権法がなくなるわけでもないのだ。そう思うと、浮かれる気分にはまったくなれないと思うのだが。


■関連リンク JASRAC独禁法違反立ち入り調査について雑感と今後 (ニセモノの良心)

http://soulwarden.exblog.jp/7768807/

そして、どうせ「ざまみろ!カスラック!」と騒いでいる人が大量にいるんでしょ?見てないから知らないけどさ。ぼく携帯ライフだし。知りたくないものまで知る必要はないし。(引用LR曲名忘れた。確か…僕は電話をかけない?)

ということで詳細分からないけど、公取JASRACを監視リストに入れて警告していたのは前々からのこと。
しかし包括許諾契約がNGというのは、どこを指しているんだろ?つかこれが確定すれば大変だよな。
包括許諾自体は手続きを(どんぶり勘定化と引き換えに)簡素化するためのツールだ。もちろんライバルのイーライセンスも包括許諾契約を結んでいる。
いまや全曲報告義務は両社ともにあるため、(但しJASRACは猶予中。あとテレビ以外の契約は知らん。)違いは2点に過ぎない。歴史と料金形態だ。

JASRACの料金は「食べ放題コース」みたいなもんで、売上の何%かグロスで支払えば、使い放題だ。(勿論1曲1曲許諾をとってもいいが、誰がやるんだってくらい作業量が増大する。言ってしまえば包括契約は個別許諾の場合に発生するスタッフの賃金他コストをカットするためにある制度だ)一方イーライセンスは包括許諾契約は結んだものの(これがないと、万が一報告漏れがあった場合に民事刑事で大変なことになってしまう)、料金は「1曲あたり」精算だ。

この構造を足し算で組み合わせると、
「他管理団体の曲を使用すると放送局は追加料金が必要になる」だ。こんにちは独禁法

包括契約が認められないと影響は大きい。テレビだけではなく、それこそようやくここまで漕ぎ着けたYOUTUBEニコニコ動画も煽りくらう。個別申請・許諾へ「退化」せざるを得ない。

利用者(放送局に限らずね)から言えば、使いやすい権利のあり方とは、「どこの管理団体であれ誰の権利であれ自由に簡易な手続きで使用できる」だ。何度も何度でも繰り返すけど「権利料は携帯電話料金みたいに精算したい」だ。
これまではこの条件を満たす方法はJASRACみたいな独占及びどんぶり包括契約しかあり得なかった。
しかしこれはいかんと公取が立ち入りをした。結果はまだだけど。